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税務登録書類の提出、或いは税務登録書類における情報変更の通知は30日間超延滞行為に対し、80万ドンから100万ドンの罰金が科される。
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税務申告書類を作成する際、購入・販売の商品・サービスのインボイスの一覧表における各項目に基づき記入しない、或いは十分に記入しない行為に対し、40万ドンから100万ドンまでの罰金が科される。
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税務申告書類を作成する際、インボイス及びその他証書における各項目に基づき記入しない、或いは十分に記入しない行為に対し、60万ドンから150万ドンまでの罰金が科される。
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税務申告書類を作成する際、税務の申告書及び税務の確定申告書における各項目を誤記し、或いは十分に記入しない行為に対し、80万ドンから200万ドンまでの罰金が科される。
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四半期の仮計算法人税の申告書の各項目を誤記し、税額を減額させたが、税務確定申告書類の提出期限が来ていない場合、120万ドンから300万ドンまでの罰金が科される。
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納税額を減額させ、或いは還付税額を増額させた虚偽申告行為に対し、不申告の税務或いは税務法律による税額を超えて還付した税額、免減税額の超過分の20%が罰金として徴収される。(第10条に詳細規定)
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脱税・税詐欺の行為に対し、脱税額・税詐欺額の1倍~3倍が罰金として徴収する。(第11条に詳細規定)
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期限が経過した税務申告書類の提出行為に対し、
期限が経過する
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罰金
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1日間から 5日間まで、 軽減挿話がある
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警告処分
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5日間から 10日間まで
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40万ドンから100万ドンまで
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10日間から 20日間まで
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80万ドンから200万ドンまで
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20日間から 30日間まで
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120万ドンから300万ドンまで
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30日間から 40日間まで
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160万ドンから400万ドンまで
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40日間から 90日間まで
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200万ドンから500万ドンまで
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90日間超或いは提出しないが納税金が発生しない。
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200万ドンから500万ドンまで
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四半期の仮計算申告書類:期限を90日間超延滞提出するが、確定申告期限がまだ来ていない。
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200万ドンから500万ドンまで
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税務登録書類、税務申告書類を提出しない、或いは90日間経過後、提出する。(脱税・税詐欺の行為)
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脱税額・税詐欺額の1倍~3倍が罰金として徴収する。
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本政令は2013年12月15日より有効になり、政令第98/2007/NĐ-CP 号及び政令第13/2009/NĐ-CP号に取って代わった。